第一章 総則
(名称)
第一条
この後援会は「えひめTTC後援会」(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第二条
本会は事務所を愛媛県松山市に置く。
(目的)
第三条
えひめTTCの活動を支援する事を目的とする。
(一)
地域のスポーツ振興に寄与する。
(二)
スポーツを通じて次世代を担う若者・子供達に夢を与える。
(事業)
第四条
本会はその目的の達成のために以下の事業を行う。
(一)
えひめTTCの支援に関する事。
(二)
えひめTTCの選手並びに会員相互の交流に関する事。
(三)
その他目的達成に関する事。
第二章 会員
(会員)
第五条
本会の会員は本会の目的に賛同する個人会員、法人会員をもって構成する。
(会費)
第六条
会員は年会費を納入することにより入会することができる。
(会員の資格)
第七条
(一)
本会の会員資格は入会の日から翌年3月31日とする。但し、退会の申し出がない限り毎年自動的に継続されるものとする。
(二)
会員が本規定に違反し、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合、並びに年会費等を滞納した場合は退会をさせる事ができるものとする。
第三章 組織
(役員)
第八条
本会に次の役員を置く。
(一)
会長 一名
(二)
理事 若干名
(三)
監事 二名
(四)
会長の指名により、顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第九条
理事及び監事は総会において選任し会長は理事の中から互選により選任する。
(役員の職務)
第十条
(一)
会長は本会を代表し、会務を統括する。
(二)
会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によってその会務を代行する。
(役員の任期)
第十一条
役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
(理事会)
第十二条
会長は必要に応じて理事会を招集する。
第十三条
理事会の議事は出席した構成員の過半数をもって成立する。但し委任状を認める。
第十四条
理事会は次の事項を決定する。
(一)
第四条に関する事項
(二)
その他本会の業務の執行上、重要と会長が認めた事項
第四章 事務局
(事務局)
第十五条
本会の事務の円滑かつ適正な執行を図るため事務局を置く。
第五章 会計
(会計)
第十六条
本会の会計は事務局長が運用し会長が管理する。
(予算及び決算)
第十七条
本会の予算及び決算は総会において承認をうるものとし、後援会会報誌において会員に報告するものとする。
(会計年度)
第十八条
本会の会計年度は毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
第六章 雑則
(細則)
第十九条
本会の運営に関する事項でこの規約に定めのない事項については別途理事会にて細則等を定める事ができる。
付則
この規約は平成十五年七月一日から施行する。
【Topページに戻る】
Copyright 2003 Ehime TTC All rights reserved.